自力で移動することが難しい方が利用する訪問介護サービスの1つに「介護タクシー」があります。
介護保険が適用される「介護タクシー」は、要介護認定を受けた方などが利用するタクシーであり、普段車いすを使っている方でも乗りやすい設計になっていることが特徴です。
そこで、具体的に「介護タクシー」とはどのような訪問介護サービスなのか、その特徴や利用の要件などについて説明していきます。
「介護タクシー」とは
実は「介護タクシー」は正式名称ではなく訪問介護サービスの通称であり、通院などのための乗車または降車の介助「通院等乗降介助」のことです。
条件を満たせば訪問介護サービスとして介護保険を適用された利用ができますが、まずは次の2つについて説明していきます。
- 介護タクシーで使用される車両
- 介護タクシーの種類
介護タクシーで使用される車両
介護タクシーは、利用者が車いすやストレッチャーに乗ったままで乗車できる車両が使われています。
運転するドライバーも介護福祉関連の資格を取得しているため、移動だけでなく介助までがサービスとして含まれていることも特徴です。
介護タクシーの種類
「介護タクシー」と呼ばれるタクシーは、
- 介護保険が適用される「介護保険タクシー」
- 介護保険が適用されない「福祉タクシー」
の2つに分けることができます。
「介護保険タクシー」の場合、ケアプランに含まれていれば利用者が負担する自己負担を軽減することができますが、「福祉タクシー」の場合は全額利用者が料金を自己負担することになります。
「介護タクシー」と「福祉タクシー」の違い
「介護保険タクシー」であれば、タクシーを運転するドライバーは「介護職員初任者研修」などの資格を取得しています。
そのため通院の際の乗降介助もサービスとして含まれますが、ドライバーが介護関連の資格を取得していない「福祉タクシー」の場合には、たとえ利用者から乗降介助を求められても介助を行うことができません。
そのため「福祉タクシー」を利用するときには、家族など付き添いの方が利用者の乗降の介助を行うことになるでしょう。
「介護タクシー」の特徴
「介護保険タクシー」を利用できるのは主に要介護1~5の認定を受けている方で、要支援の認定を受けていても利用できません。
さらに利用するときの目的は、日常生活上または社会生活上、必要な行為に伴う外出に限定されます。
たとえば趣味や仕事などで移動が必要という場合には、「介護保険タクシー」は利用することはできません。
なお、利用目的として次のようなことが挙げられます。
- 医療機関への通院
- 利用者本人が出向く必要のある調整や買い物(補装具・眼鏡・補聴器など)
- 選挙投票
- 公共機関に対する申請や届出
- 預金口座からの現金の引き出し
「介護保険サービス」の特徴を詳しく知るため、次の2つを理解しておくとよいでしょう。
- 提供されるサービス
- サービスを利用するときの3つの注意点
それぞれ詳しく説明します。
提供されるサービス
提供されるサービスはケアプランの内容により決まりますが、「通院等乗降介助」で提供されるサービスは、目的地までの往復の運転以外だけでなく次のタイミングにより様々なことが含まれます。
- 出発するときのサービス
- 目的地に到着した後のサービス
- 帰宅した後のサービス
出発するときのサービス
出発の際に提供されるサービスは以下のとおりです。
- 利用者の自宅(または施設)までの迎車
- 外出に向けた着替えなど準備介助
- タクシーへの移動・乗車介助
目的地に到着した後のサービス
目的地に到着した後に提供されるサービスは以下のとおりです。
- 降車と目的場所までの移動介助
- 通院の際に必要な医療機関での受付と、受診科までの移動の介助、病院スタッフに対する声かけ
- 受診した後の会計と処方薬の受け取り
帰宅した後のサービス
目的地から帰宅した後に提供されるサービスは以下のとおりです。
- 降車と室内までの移動介助
- 必要に応じ着替えやおむつ交換などの介助
サービスを利用するときの3つの注意点
「介護保険タクシー」を利用するときには、次の3つについて注意しておく必要があります。
- 家族同乗は認められない
- 「身体介護」や「生活援助」という扱いになる場合もある
- 運転手は病院内まで付き添い不可
家族同乗は認められない
「介護保険タクシー」は介護保険が適用されるため、ただの移動手段として利用するのではなく、介助が前提です。そのため家族の同乗は認められません。
「身体介護」や「生活援助」という扱いになる場合もある
「介護保険サービス」で提供されるサービスは、乗降介助以外のサービスとして扱われることもあります。
具体的に次のような状況で「介護保険タクシー」を利用すると、「身体介護」や「生活援助」と判断されることがあると認識しておきましょう。
- 要介護4または5の方が利用する場合、外出前後の介助で20~30分以上必要とする場合
- 外出前後の入浴や食事介助などで30分以上の身体介護が発生する場合
- 外出中に日常生活で必要なものの買い物など生活援助も行う場合
運転手は病院内まで付き添い不可
医療機関の中で行う介助は原則、病院スタッフなどが対応することが原則であり、介護保険タクシーのドライバーは病院内まで付き添うことはありません。
ただし次のようなケースでは、ドライバーの付き添いも認められることがあります。
- 病院内で移動するときに介助を必要とする場合
- 認知症など見守りが必要な場合
- 排泄介助を必要とする場合