コラム

介護保険サービスの利用が可能になる年齢と具体的な基準とは

介護保険サービスを利用するには要介護認定を受けることが必要ですが、年齢が65歳以上であれば、介護を必要とする原因は問われないため支援を受けたいという場合には誰でも申請できます。

 

介護保険制度は40歳から加入することになりますが、40歳から64歳は介護や支援を必要とする原因や身体または精神の障害が脳血管疾患・関節リウマチなど老化に起因する16の特定疾病である場合のみに限られています。

 

そこで、介護保険サービスを利用できる年齢やその基準、対象となる特定疾病について解説していきます。

 

介護保険制度の仕組み

介護保険制度は介護が必要な方にサービスを利用してもらうための制度であり、財源は国民の納める税金と介護保険加入者が支払っている保険料で成り立ちます。

 

介護保険の保険者は全国の市町村と特別区であり、保険料を納める被保険者はその地域に住む40歳以上の男女すべてです。

 

介護保険の被保険者が介護を必要とする状態になったときには、市町村に要介護認定の申請をし、要介護認定を受ければ介護保険サービスを利用できます。

 

・介護保険被保険者の区分

介護保険は40歳以上のすべての人が加入し、被保険者となります。

 

65歳以上は「第1号被保険者」、40~64歳までは「第2号被保険者」となり、保険料の納付方法や要介護認定の受け方などそれぞれ違います。

 

・介護保険サービス利用は65歳からが基本

介護保険サービスの利用は65歳以上が基本となり、介護施設に入居したり訪問介護を利用したり、他にも家に手すりをつけてバリアフリー化したり福祉用具をレンタルしたりなど様々な費用を補助してもらうことが可能です。

 

ただし介護保険サービスは一定の年齢に達すれば誰でもサービスを利用できるわけではなく、介護を必要としている状態であることを認定してもらうことが必要となります。

 

「要介護認定」により、「要支援」または「要介護」に区分され、いずれかに認められればその段階に応じたサービスの利用が可能です。

 

・40歳~64歳でも介護保険サービスが利用できるケース

介護保険サービスの利用条件は明確に定められていますが、40~64歳の第2号保険者は介護の必要がない年齢とされています。

 

 

そのため介護保険サービスを利用することはできませんが、以下の16の「特定疾病」に罹患している場合には保険適用によりサービスの利用が可能です。

 

  1. がん…治療困難と判断できるほど症状が進行している場合に対象
  2. 関節リウマチ…関節に顕著な痛みがあり、それに伴う機能低下が特徴の疾病
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)…脳や末梢神経の指令が筋肉に正しく伝わらず、重度の筋力低下や筋萎縮などの症状がみられる
  4. 後縦靱帯骨化症…後縦靱帯が骨化し、脊髄圧迫やそれに伴う痛み、歩行機能低下などがみられる
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症…骨の強度が低下し骨折しやすくなるため、寝たきり状態になる要因とされる
  6. 初老期における認知症…認知症は60歳以下でも発症することあり
  7. 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病…脳の異常が原因の進行性疾患で、手足の震え・筋肉固縮などさまざまな症状をきたす
  8. 脊髄小脳変性症…小脳の疾患で、歩行中のふらつきやめまいなどを主な症状とし、進行すれば寝たきり状態になる可能性あり
  9. 脊柱管狭窄症…背骨の脊柱管が狭くなり、神経が正しく機能しなくなることから激しい腰痛や下半身のしびれなどを起こす
  10. 早老症…実際の年齢より老化が進行する疾患
  11. 多系統萎縮症…小脳失調症・パーキンソン症状・自律神経障害など色々な症状が同時に進行する
  12. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症…糖尿病の進行で神経障害・腎症・網膜症などの合併症が確認されている状態
  13. 脳血管疾患…脳内の動脈に異変が発生したことで発生する疾患が含まれており、代表例として脳卒中が挙げられる
  14. 閉塞性動脈硬化症…動脈硬化の影響により腕・脚の血行が悪化し、手足のしびれなど数多くの症状がみられる
  15. 慢性閉塞性肺疾患…肺や気管支の炎症で正常な呼吸が妨害され、息切れ・咳などぜんそくに似た症状が起こるリスクがある
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症…事故などを原因として関節が変形し、関節の痛みや機能低下が徐々に進行する

 

介護保険の対象年齢になったときサービスを利用したいなら

介護保険サービスは、まず要介護認定を受けることが必要になるため、もしもサービス提供の年齢に達し介護を受けたいのなら、管轄の市役所や区役所に相談したほうがよいといえます。

 

また、「地域包括支援センター」でも手続が可能なので、近隣にあるのなら相談してみるとよいでしょう。

 

心身状態を確認するために、市区町村から調査員が派遣され、介護を必要とする本人の住む自宅や施設などを訪ねて認定調査を行います。

 

そして市町村から主治医に意見書が依頼されますが、主治医がいなければ市区町村の指定医による診察が必要です。

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