コラム

介護を必要とする方が安心して利用できる「介護タクシー」とは?

介護を必要とする方の中には車椅子を日常的に使用されていることもあります。そのように車椅子を利用する方が安心して外出するときに利用できるのが介護タクシーです。

 

介護保険制度で利用できるタクシーであり、車椅子を普段利用する方の外出にも欠かすことはできない存在といえるでしょう。

 

介護タクシーの特徴

介護タクシーとは要介護認定を受けている方や体の不自由な方が利用するタクシーのことで、車椅子やストレッチャーのままで乗車が可能であり、タクシー運転手がタクシー利用者の介助も行います。

 

そのためタクシー運転手は普通自動車二種免許だけでなく、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)の資格を取得していることが特徴です。

 

訪問介護サービスに含まれるサービス

介護保険サービスには「介護タクシー」というサービスはありませんが、「通院等のための乗車または降車の介助(通院等乗降介助)」を行うタクシーの通称であり、訪問介護サービスの1つです。

 

介護士資格を保有する運転手によるタクシーであり、介助行為が可能である場合に介護タクシーと呼んでいます。

 

仮に介護士資格を保有していないドライバーによるタクシーでは、もし利用者から介助を要望されても介助行為を業務として行うことはできません。

 

介護を必要とするタクシーは介護タクシーだけでなく、介護資格を保有していないドライバーによるものもありますが、このようなタクシーは「福祉タクシー」や「ケアタクシー」と呼ばれ区別されています。

 

行政でもこれら福祉輸送サービスを福祉タクシーという総称で呼んでいることが多いといえます。

 

 

介護タクシーで使う車両は特殊

介護タクシーで使用される車両は、利用者が車椅子のまま乗車できるように、車椅子専用リフトやスロープの備えられたワンボックスタイプのものが多いといえます。

 

他にも寝台車や回転シート型といった車両も使われていますし、一般的なタクシーと同じようにセダンタイプのものもあります。

 

介護タクシーは介護保険の適用

介護タクシーを利用した際、介護保険が適用されるのは、自宅や介護施設などで生活しており1人で電車やバスなどの公共交通機関の利用が難しい要介護1~5の認定を受けた方です。

 

保険適用となるのは、日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出によるタクシー利用でなければならず、次のような利用目的に限られますので仕事や趣味などを目的とした利用はできません。

 

 

・通院(受診やリハビリなど)

・本人が直接出向く必要のある器具などの買い物(補装具・補聴器・眼鏡など)

・銀行預金口座からのお金の引き出し

・選挙投票や公共機関での申請や届け出

 

介護タクシーの主なサービス内容

「通院等のための乗車または降車の介助(通院等乗降介助)」を行うのが介護タクシーですが、この通院等乗降介助では次のようなサービスが提供されます。

 

なお、移動と介助を包括的に提供されるサービスであり、介助を必要とせずタクシーへの乗降も運転手が見守るのみというケースでは利用できません。

 

介助の範囲はケアプランで決定されますので、何を目的とした利用かケアマネジャーは伝えてもらうことが必要です。

 

【介護タクシーが提供するサービス】

・利用者の自宅(または介護施設)から目的地までの送迎

・着替えなど外出準備の介助

・タクシーまでの移動と乗車に対する介助

・降車介助と目的の場所まで移動介助

・目的が通院の場合には、受付と受診までの移動介助(病院内介助は医療機関担当者が担当)

・受診後の会計と処方箋による薬の受け取り

・目的地から自宅へ到着後の降車介助と室内までの移動介助

・必要に応じ着替えやおむつ交換など

 

介護タクシー利用の注意点

介護タクシーの利用を希望する方がいた場合、主に次のことを注意してもらうようにしてください。

 

 

1.家族の同乗は原則不可

 

介護保険を適用する介護サービスでは、目的地への移動だけでなく介助も業務に含まれます。

 

そのため、利用者の介助が可能な家族が同乗する場合には介護タクシーを利用する必要はないとされますので、原則家族は同乗できません。

 

 

2.身体介護や生活援助という扱いになる場合もある

 

介護タクシーを利用した場合でも、次のようなケースにおいては身体介護や生活援助として扱われます。

 

・要介護4、5の方が利用する場合で、外出前後の介助に20~30分以上必要なとき

・外出の前後の入浴や食事介助などにおいて30分以上身体介護が必要なとき

・外出中、日常生活品の買い物など生活援助も必要なとき

 

 

3.ドライバーが病院内で付き添うことは不可

 

待ち時間を含め、病院内で行う介助は原則、医療機関のスタッフが担当します。ただ、病院内での移動に介助を必要とする場合や、認知症など見守りが必要なケース、排泄介助を必要とするケースなどは認められることもあります。

 

病院内での介助の判断は市区町村ごとの方針や規定により違いが見られるため、事前の確認が必要です。

-コラム