厚生労働省では、介護現場に対し改めて「布マスクは要りませんか?」と呼び掛けています。
新型コロナウイルスの感染拡大はとどまることを知らず、第三波が訪れ介護施設などでも感染防止対策が重視されている状況です。
そこで、厚生労働省では介護施設・介護事業所に対し、再度布マスクの配布を実施することを決定しました。
再配布される布製マスクはどのくらい?
これまで布製マスクは介護や医療の現場に無料配布されていましたが、今後も新型コロナウイルス感染拡大が懸念される状況です。そのため厚生労働省は再度介護現場に対し、布製マスクの無料配布について希望する事業所はないか呼びかけています。
既に布製マスクを受け取った事業所が追加で受け取ることもできますので、もし希望するのなら厚生労働省の公式サイトからメールで申請を行うようにしましょう。また、電話で申請することも可能です。
なお、布製マスクは介護事業所で働く職員だけでなく、利用者の分も受け取ることができます。すべての介護サービスが対象となっており、原則100枚単位で申請できますが、少量でも対応可能とされています。
受付から配布されるまで3週間程度が目安とのことなので、希望する場合には早めに申請したほうがよいでしょう。
マスクを着用することで得られる効果とは?
マスクを着用する理由は、人に感染症などをうつさないためです。
咳やくしゃみなどの症状のある方が着用するためのものでしたが、今回の新型コロナウイルスのように症状が出にくい方がいる場合でも、感染拡大させないためには着用が必要です。
感染が拡大しているものの、誰から感染したかわからないという市中感染がほとんどになりました。
若い方などは感染していても症状が出にくいため、多くの人が感染しているかもしれないと考え感染期の対策が必要といえます。
新型コロナウイルスは感染して発症するまで10日以上に及ぶこともあるため、たとえ症状がなかったとしても人に感染させる恐れがあります。
無症状の人が気づかない間に感染を広げてしまうこともあるため感染拡大を防ぐ方法としてマスクの着用は重要です。
布製マスクは本当に効果があるの?
新型コロナウイルス感染拡大により、これまででは販売されていなかった素材や形態のマスクも目にするようになりました。
不織布性や布製など、マスクの素材に違いがあれば効果も異なるのでは?と考える方もいるでしょう。
その効果を検証する実験では、不織布性マスクと布製マスク、どちらも飛沫からウイルスを吸い込む量や自分の息からウイルスを外に出す量、どちらも減少させることができるとされました。
この実験は東京大学医科学研究所の研究グループが行っており、実際の新型コロナウイルスとマネキンを使用してマスク内からウイルスが通過するかを検証したものです。
布製マスク・サージカルマスク(市販の不織布性マスク)・N95マスクを使い、飛沫を飛ばす量・吸い込む量を計測したところ、マスクを着用することで減少させることが可能と発表されています。
介護現場では利用者だけでなく、一緒に仕事をする介護スタッフとも接触することになります。直接利用者に触れることもあれば、コミュニケーションなどで声掛けを必要とすることもあり、スタッフ同士でも情報を共有するため対話は欠かせません。
その中で、新型コロナウイルス感染症対策をいくら講じても、完全には防げないのでは?と感じることもあるでしょう。
介護施設で生活する利用者は施設から外に出ることは少ないとしても、介護スタッフは施設で住むわけではないため外からウイルスを持ち込む可能性があります。
しかししっかりとマスクを着用しておれば、万一感染していたとしてもウイルスが飛散することを防ぐことができるでしょう。
自分は大丈夫だと過信せずに、できる対策をしっかりと行い介護施設や利用者、自分以外のスタッフを守ることができるようにしておいてください。
布製マスクは小さいことが不安?
ウイルスの侵入を防ぐためには目の下から顎までしっかり覆うことができるサイズが好ましいとされていますが、配布される布製マスクは小さいことがデメリットです。
また、布製であるため隙間ができてしまい、顔にフィットしにくいという点も気になるところでしょう。
もし布製マスクを希望し配布してもらうのなら、マスクを取った後にはせっけんと流水で手をしっかりと洗うことが何より大切です。もちろん布製マスク以外のマスクを使用している場合も同様ですが、より手をきれいするまで顔を触らないようにすることを強く意識しましょう。
マスク配布を希望する場合には
布製マスクを希望する場合には、介護施設・介護事業所が申請を行うことが必要です。申請すると100枚単位で施設ごとに必要な枚数が配布されます。
募集期間は2020年12月4日からで、厚生労働省のホームページで申込書(Excel)をダウンロードし、専用メールアドレスにメールに添付・送付することになります。
配布対象となるのは、介護施設・障害者施設・児童福祉施設・福祉事務所などで、訪問・通所系サービスの利用者分はケアマネジャー・地域包括支援センターから申請することが必要です。
介護施設の利用者や職員の感染対策にうまく活用するとよいでしょう。