要介護者や要支援者が在宅でも安心して暮らすことができ、介護者の負担をできるだけ減らしたいと思う方は多いのではないでしょうか。
そんな課題を解決するために福祉用具を活用した介護を検討してみてはいかがでしょうか。
また、介護現場で働くのなら介護保険で利用できる福祉用具について知っておくことが必要になります。
この記事を読んで福祉用具について学び、活用することで、介護を行う方だけでなく介護を必要とする方も、心身ともに負担を軽減させることができるようになります。
福祉用具貸与で介護に利用できるものの種類
福祉用具貸与は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
福祉用具は、種類や性能によって、一般購入商品、一般レンタル可能商品、介護保険購入商品、介護保険レンタル商品として利用できます。
介護保険でレンタルできる13種類の福祉用具
介護保険でレンタルできる福祉用具は、13種類あります。ただし、福祉用具貸与の対象は要介護度に応じて異なります。要介護度別に注目しながら見ていきましょう。
要介護2~5の場合にレンタル対象となる福祉用具
福祉用具1:車いす
自走用・介助用車いす、電動車いす・電動四輪車
福祉用具2:車いす付属品
車いすクッション、姿勢保持用品、電動補助装置など車いすと一体的に使用されるもの、といった用具
福祉用具3:特殊寝台(介護用ベッド)
サイドレール(ベッド柵)付き又は取り付け可能なベッドで、背上げ又は脚上げ機能、もしくは高さ調整機能が付いたもの
福祉用具4:特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール、立ち上がりをサポートするL字型ベッド柵など特殊寝台と一体的に使用されるもの
福祉用具5:床ずれ防止用具
体圧分散効果をもつ床ずれ防止用の静止型マットレス、エアマットレス、ウォーターマットレス
福祉用具6:体位変換器
起き上がり補助装置、寝返り介助パッドなど要介護者の体位を容易に変換できる機能があるもの
福祉用具7:認知症老人徘徊感知機器
認知症外出通報システム、離床センサーなど
福祉用具8:移動用リフト
自力または車いすなどでの移動が困難な人のための工事不要の移動用リフト、バスリフトなど
要支援1,2、要介護1~5の場合
福祉用具9:手すり
工事不要で設置できる手すり、任意の場所に置いて使用できる手すりなど
福祉用具10:スロープ
段差解消のための工事不要の設置・撤去できるものやスロープなど
福祉用具11:歩行器
歩行を補う機能と移動時に体重を支える構造をもつ固定型歩行器や四輪歩行車など(シルバーカーは対象外)
福祉用具12:歩行補助つえ
サイドウォーカー、松葉づえ、多脚杖(3~4本の脚)、ロフストランド・クラッチなど(一脚杖のステッキ(T字杖)などは対象外)
福祉用具13:自動排泄処理装置
ベッドに寝たままの状態で排せつを処理する装置で、排尿、排便をセンサーで感知し、吸引・洗浄・乾燥を自動的に行う(レンタル対象は本体のみ)
「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」は、要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。
また、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。
また、今回説明させて頂きましたのは、原則です。例外的に保険者である市区町村が特に必要と認めた場合レンタルが可能になることがあります。
利用者の負担
福祉用具の貸与に係る費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)を利用者が負担します。この割合は、お住まいの地域がどの地域区分(1級地~7級地、その他)に属しているかによって異なりますので、是非一度確認されることをお勧めします。
また、費用は対象品目によって異なります。要介護度別に1ヵ月間の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組合せの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。
まとめ
福祉用具とは、要介護者や要支援者が在宅で安心した暮らしを送ることができ、介護者の負担が軽減されるために利用する用具のことです。
心身の機能が低下した高齢者であっても、福祉用具を適切に利用することにより、自立した日常生活を送ることができます。
これは、高齢者にとっても介護者にとっても大きなメリットとなります。福祉用具によって介護者の負担が減り、他のことに時間を割くこともできるようになります。
一度、介護保険でレンタルできる福祉用具について見直してみてはいかがでしょうか?